2016-03-09 第190回国会 衆議院 法務委員会 第3号
明治憲法、大日本帝国憲法は、「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」というふうになっているわけですね。一方、現行日本国憲法は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」という言葉になっていて、大日本帝国憲法は、「法律ノ範囲内ニ於テ」という留保がついている。 留保をつけるということについて、改めてどう思われますか。
明治憲法、大日本帝国憲法は、「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」というふうになっているわけですね。一方、現行日本国憲法は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」という言葉になっていて、大日本帝国憲法は、「法律ノ範囲内ニ於テ」という留保がついている。 留保をつけるということについて、改めてどう思われますか。
しかし、明治憲法下における言論の自由は、あくまでも「法律ノ範囲内ニ於テ」という法律の留保つきで、日本臣民に対して保障されていたものであります。すなわち、明治憲法第二章の臣民の権利は、十九世紀的なドイツ型基本権にならって、初めに国家ありきというところから出発した後国家的な権利であります。国家の後の権利ということです。だからこそ、法律による制限もまた可能であったわけです。
○五島委員 次に、医療保険の問題に移りたいと思うんですが、先ほど菅議員も触れておられたわけですが、今、健康保険法の第五章、第七十条ノ三、「国庫ハ第七十条ニ規定スル費用ノ外政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中被保険者ニ係ル療養ノ給付並ニ」云々かんかんについての費用については「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、こうなっています。
「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、これが法の本則です。 私はこの問題で、今から十一年前だけれども、九二年の三月、政府と論議をしました。そのときの政管健保の経営状態はどうであったか。単年度で三千五百億円の黒字があった。そして一兆四千億円の積立金もあった。
特に、御指摘の民法第四十三条は、これは「法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ因リテ定マリタル目的ノ範囲内ニ於テ権利ヲ有シ義務ヲ負フ」旨を定めた条文であるかと思います。
健康保険法の第七十条ノ三、そこに、「国庫ハ」、途中抜きますが、「政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中」「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、一六%から二〇%を補助する、こう明記しております。現在、政管健保に対する国の補助率は何%でしょう。
それで、これは二百十条ノニの読み方なんだけれども、会社は、「正当ノ理由アルトキハ使用人ニ株式ヲ譲渡ス為ニ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三ヲ超エザル範囲内ニ於テ自己ノ株式ヲ取得スルコトヲ得」こう書いてあるのですね。この「正当ノ理由アルトキハ」というのをここに入れた理由は何なんですか。
それと区別する意味で、特別保健福祉事業ということで新たにこの第十九条を設けさせていただいておりまして、この第十九条の第一号におきまして、「社会保険診療報酬支払基金ガ行フ老人保健法第六十四条第三項ニ規定スル老人保健関係業務ニ対スル政令ヲ以テ定ムル補助ニシテ予算ノ範囲内ニ於テ行フモノ」、こういう規定がございますが、老人保健法第六十四条に老人保健の施設事業を行うことができるという規定がございます。
健康保険法の第七十条の三という規定がございまして、要点を申し上げますと、国庫は政府管掌健康保険の療養の給付その他特定療養費、療養費、家族療養費等々の給付に要する費用に「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」というのが第一項でございます。それから第二項につきましては、老人保健の拠出金についても同様の規定を置いております。
それは非常に長いものですから、その要所だけを述べますと、 尤モ此種防遏手段ハ司法処分ニハ無之従テ之ニ関スル条項ヲ犯罪人引渡条約ノ本文中ニ設クルハ穏当ナラサルヘシト雖同条約附属宣言トシテ右条項ヲ協定スルヲ便宜ト居存候ニ付偶々露国政府ヨリ今回該条約案第四条政治犯不引渡ノ原則ニ例外ヲ設ケムトスル希望ヲ申出タルニ際シ或範囲内ニ於テ露国政府ノ希望ニ応スルト同時ニ本条約附属宣言トシテ別紙案ノ通協定方提議致度右御異存無之候
○山中郁子君 そうしますと、先ほど大臣は公共性のある仕事だからということだというふうにおっしゃったわけですけれども、私は簡単に一言で言いまして、旧憲法の二十九条に「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作」「集会及結社ノ自由ヲ有ス」と、こうなっているんですね、昔の憲法です。そしてそのもとにおいて国民の言論、集会、結社の自由が大きく弾圧をされた、これはもう日本の歴史にはっきり記されているところです。
さらにもう一つこれに関連をしてお伺いしたいのは、商工組合中央金庫法の第六条の、「政府ハ前項ノ規定ニ依ル資本金ノ増加ノ為予算ノ範囲内ニ於テ商工組合中央金庫ニ出資スルコトヲ得」、こう書いているこの「予算ノ範囲内」というものは予備費まで含めたものをさしていっているのか、そうじゃなくて、これはあくまでも年度当初に予定をされた予算の中でそれははかられるべきものであって、予備費まで含めたものをさしているのかどうかという
○米原委員 私は繰り返しますが、民法第四十三条に定められたように「法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ困リテ定マリタル目的ノ範囲内ニ於テ権利ヲ有シ義務ヲ負フ」というのが公益法人の性格だと思うのです。鉄道弘済会が、その設立の際に許可の条件であった営利を目的とせざる公益法人の範囲を逸脱するというようなことは絶対許されない。
ただこれは、事件は新法というよりは旧法時代のものでございまして、旧法によりますところの規定が問題になるわけでございまして、それは旧著作権法の第三十条の第三の中に、「既ニ発行シタル著作物ヲ左ノ方法ニ依リ複製スルハ偽作ト看倣サス」——著作権侵害にならないという中に、第三といたしまして、「普通教育上ノ修身書及読本」−リーダーでございますね、「読本ノ目的ニ供スル為ニ正当ノ範囲内ニ於テ抜萃蒐輯スルコト」ということで
そうして、その次に「千分ノ六十六乃至千分ノ八十ノ範囲内ニ於テ第一項ノ保険料率ヲ変更スルコトヲ得」と、こういうふうになっておるわけです。そういうことは何を意味するのか、かりに法定料率の千分の七十三というものが動いた場合ですね、かりに動いた場合は、やっぱりこの提案説明の法定料率の上下〇・七%の範囲内で動くんですか。いかがですか。
「社会保険庁長官ハ保険料ヲ以テ保険給付費及保健施設ニ充ツル費用ニ不足又ハ剰余ヲ生ジタルトキハ社会保険審議会ノ意見ヲ聴キ千分ノ五十五乃至千分ノ六十五ノ範囲内ニ於テ保険料率ヲ変更スルコトヲ得」というように書いてございまして、この昔の条文の趣旨をそのまま今回踏襲したというようなことでございます。
「之ヲ受クル者ノ前年ニ於ケル恩給外ノ所得ノ年額百二十万円ヲ超ユルトキハ恩給ノ支給年額二十四万円ヲ下ラザル範囲内ニ於テ左ノ区分ニ依リ其ノ一部ヲ停止ス」と載っております。これが法的根拠だと思いますが、「この制度は、昭和八年当時における」——これは濱口内閣の緊縮内閣であったと思いますが、私どもそのときは月給を下げられて減俸になりました。
○安達政府委員 これはちょっと前に現行法との比較で申し上げさせていただきますが、現行法は修身の本とそれから読本の目的のために「正当ノ範囲内ニ於テ抜華蒐輯スルコト」は自由であるということになっておるわけでございまして、国語の読本に文芸の著作物を挿入いたしましても、現行法上は抜粋収集である限りは、出所を明示する限りにおいては自由である、こういうことになっておるわけでございますが、実際問題としましては、文芸家協会
「予算ニ定ムル金額ノ範囲内ニ於テ一般会計ヨリ本会計ノ国内米管理勘定二繰入金ヲ為スコトヲ得」という条項を設けましたのも、その趣旨でございます。
○説明員(影山勇君) 確たることはたいへん古いことで私どももよくわかりませんのでございますけれども、たとえば民事訴訟費用法によりますと、この十一条で、鑑定人は「出頭又ハ取調一度ニ付キ二円乃至十円ノ範囲内ニ於テ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル」という、こういうのが一項にございまして、これはおそらく当時としてはかなり高い額でございますから、鑑定料を含んでいるのではないか、当時の日当という中にはそういう鑑定料的